【組合役員向け】
組合役員のための労働法の基礎知識

前川敏幸 まえかわとしゆき

社会保険労務士、行政書士
ファイナンシャルプランナー
元 NEC兵庫労組 副委員長

想定する対象者

労働組合執行部役員、組合役員の皆さん

提供する価値・伝えたい事

いま労働関係法令の改正が頻繁に行われている。
最近改正された主な法令だけでも、労働組合法、労働基準法、労働安全衛生法、高年齢者等雇用安定法、育児介護休業法などがあり、忙しい企業の労務担当者などがこれらを全て把握することは到底不可能である。
しかし、企業のコンプライアンスや社会的責任が重要視される昨今の社会状況下では、企業としても法令に対し適正に対応していかなければならない。
そこで本研修では、企業の労務管理に不可欠な労働基準法の実務的解釈、および他の労働法令の要点と改正ポイントをわかりやすく解説する。

内 容

1.労働法の体系
「労働法」とは、労働に関する法律を総称した呼び方で、主に労使関係や労働条件などについて定められ、
中でも「労働基準法」は、労働条件の最低基準を定めた労働者に最も密接な法律と言える。

2.労組役員が知っておきたい法律
労働組合法:労働組合の保護、要件、手続、労働協約、労働委員会など

労働基準法:労働時間、時間外、休日、休暇、賃金、退職、解雇、年少者女性、災害補償など

3.労使間のルール
(1)労使間ルールの種類と関係
(2)労使協定が必要な項目

4.労働組合法

5.労働基準法
1.労働契約
2.労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇
3.女性
4.賃金
5.就業規則
6.退職、解雇

スタッフからのコメント

現在も、労働組合との団体交渉、労働審判も手掛けておられるので、事例多くお持ちですので、労組では喜んで頂けると思います。

前川氏曰く、

「労働問題が増えています。厳しい事業環境の中で利益を出そうとする経営者と、義務よりも権利意識の強くなった労働者とのギャップが大きくなっているのを肌で感じます。
パワハラにかかわるトラブルなども増えていますので、部下を持つ企業の管理者層への意識付け、
労働法の知識は不可欠です。問題が起こってからでは大変やっかいになります。」とのことで、

組合役員として、最低必要限の知識として、知っておいてほしい法律です。
                                      (労組担当)

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