メンタルヘルスラインケア研修
~職場メンタルヘルス向上を目指して~

山名裕子 やまなゆうこ

公認心理師/心の専門家
やまなメンタルケアオフィス代表

想定する対象者

・企業 管理職、リーダー職の皆さん
・労働組合 組合役員の方々(職場委員、分会長、職場代表・・・など代議員の皆さん)

提供する価値・伝えたい事

「スタッフの仕事効率の低下、ミスの増加」
「休職者、療養者の増加によるコスト増」・・・などなど
心の健康問題が企業で働くスタッフやスタッフの家族、職場に与える影響は、以前に比べて更に大きくなっています。
ひいては、企業活動や業績にも大きな支障が出てきます。
管理監督者として、部下のメンタルケアに必要な知識・対処法を実践的に学び、メンタルヘルス不全を予防するとともに、職場のメンタルヘルス向上を目指す内容です。

内 容

■管理職として果たすべき役割と責任
「労働契約法」では、「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。」(労働契約法第5条)と、使用者の安全配慮義務を定めています。
職場の状況を日常的に把握できる立場であり、健康を損なうことがないよう配慮することが求められている等

■職場環境を整える/ストレス状況の組織診断
・組織のフォロー体制、コミニュケーション環境
若手の意見を聞ける状態であるか等
・朝礼の重要性、意味
・有給活用システム
・ランチタイムを活用したコミュニケーション術等

■ストレス関連疾患の基礎知識、SOSのサイン
部下を[知る][見る]ことの大切さ
・「知る」「見る」ことで、部下のストレスタイプを把握
こういう症状が出てきたら危険と、具体的に伝授
→※部下のモチベーションアップにも影響します

■部下との良好な関係構築
信頼される、話しかけられる雰囲気を作具体的な手法
・叱り方、ありがとうの使用等、期待感の創出など

スタッフからのコメント

企業のメンタルヘルスケア対策の一環として過剰なストレスを抱える社員早期発見を目的とした
「ストレスチェック」が社員50人以上の会社で2016年12月から義務化されます。
近年では、「2017年までにメンタルヘルス対策に取り組む事業者割合を80%にする」と法律が改正されます。
職場のメンタルヘルス向上を図ることで業務の生産性を向上させるだけでなく、全体的な企業リスクマネジメントの一環としても取り組む必要があります。(労組担当)

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