ご利用規約

システムブレーン 講師紹介派遣サービス利用規約

2021年8月26日改定施行

本規約は、講演・研修などを主催する団体等(以下「主催者」)が、株式会社システムブレーン(以下「当社」)が提供する 「講師紹介サービス(以下「本サービス」)」の利用についての条件等を定めたものです。

第1条(本サービスの適用範囲、契約の成立)

本サービスは主催者に講師を紹介・派遣するものであり、その範囲は、主催者が外部の講師を招いて、講演・研修などを計画、実施される案件(オンライン上の開催を含む)につき、企画提案(講師・プランの選定)、講師スケジュール確保、移動手段等の手配を提供するものです。主催者が当社に、口頭、文書等で講演・研修の講師派遣を依頼し、講師が受諾した時点で契約が成立します。
以降は、キャンセル料(違約金と当社が講演・研修などのために支出した費用)の適用となりますのでご注意ください。

第2条(本サービスの費用)

1. 消費税は「外税」とし、開催日時点の消費税率を適用するものとします。
2. 「企画料」は、講師謝金に当社支援費用を合わせたもので、開催場所、拘束時間、規模、対象者など各種条件等により変化する場合があります。都度確認お問合せください。
3. 講師及び同行者の出立地から目的地までの講師相応の往復交通費(グリーン車・プレミアムシート・ハイヤー車)、宿泊が必要な場合の宿泊費等が必要になります。また、出演者・講演内容によっては、マネージャー、アシスタント等が同行する場合があり、その場合、別途同行者費用が必要になります。
なお、天災、ストライキ等、予期せぬ事態において交通費・宿泊費等に変更が生じる場合があります。
4. 講演・研修会場の使用料、会場設営費用、及び講師のケータリングなどに要する手配・費用は、主催者の負担となります。また、講師が講演・研修内で使用する機材(パソコン・プロジェクタ・スクリーン・DVDプレイヤー等)や資料印刷が必要な場合は、主催者が費用を負担してご用意いただきます。その他講師によっては、講師側の条件による有料資料や、音響、照明などの諸費用が必要となる場合もあります。
5. 講演・研修以外の要請事項(講演・研修の講演録作成、講師の懇親会・パーティー等への参加、図書・色紙などへのサイン等)には事前に講師の承諾が必要であり、別途費用が発生する場合があります。
6. 当社に会場で講師の対応を希望される主催者には、現地運営サービスを別途有償にて提供しております。

第3条(支払条件)

前条の費用を、指定期日(原則実施後7日以内)までに、当社指定の銀行口座へ現金振込にてお支払いただきます。尚、振込手数料は、主催者の負担とさせていただきます。
初回取引、または当社規程以上の高額ご利用につきましては、上記に関わらず前入金を原則とさせていただきます。
当社への法人支払となりますので、源泉徴収の必要はございません。講師への支払に伴う源泉徴収は当社が行います。

第4条(講演・研修の宣伝・広告)

1. 主催者は、講師の許可なく、講演・研修・研修の宣伝・告知を行ってはなりません。契約後、講演・研修が終了するまでの間、当社を通じて講師の許諾を得た上で、講師の肩書き・氏名・写真・経歴等を用い、宣伝・広告することができます。講演・研修終了後は、使用した媒体を速やかに撤去、削除、処分してください。
2. 講演・研修の宣伝・広告にかかる費用は、すべて主催者の負担とします。

第5条(著作権・肖像権など)

1. 講演・研修における講師の講演内容(オンライン講演を含む)に伴う、レジュメその他の資料、映像に関する著作権、肖像権等は、すべて講師に帰属します。目的外の使用、講師の許諾を得ずに録音・録画・撮影など記録することはできません。
2. 別会場等への中継を行う場合、録画・録音を残さない形であっても、講師の許諾が必要となります。当社を通じて事前に講師の了解を得てください。
3. 主催者は、講師が講演・研修において使用・取得したレジュメその他の資料を、講師の許諾を得ずに、複製、蓄積、翻訳、翻案、引用、転載、頒布、販売、出版、公衆送信(送信可能化を含む)、伝達、放送、口述、展示等をしてはなりません。
4. 主催者が講演・研修の講演録を作成しようとする場合、当社を通じて講師の許諾を得なければなりません。許諾を得られた場合、主催者はその部数を印刷して配布することができます。増刷する場合も同様とします。
5. 前各項において、講師から対価の請求があった場合、その対価をお支払いただきます。
6. 新聞社、放送局などのメディアが講演・研修の取材を行う場合は、当社を通じて、あらかじめ講師の了解を得てください。

第6条(安全管理、個人情報保護)

1. 主催者は、講演・研修を開催するにあたり、講師の安全確保に十分な配慮をし、安全管理に努めてください。
2. 主催者は、講演・研修などにより知り得た講師の個人情報を、みだりに第三者に知らせてはなりません。

第7条(主催者の都合による開催中止)

契約成立後、主催者が自己の都合で講演・研修の開催を取り止めた場合、原則、下記キャンセル料をお支払いいただきます。
1.契約成立後、講演・研修開催予定日の30日前以内に取りやめた場合は、料金の全額。
2.契約成立後、講演・研修開催予定日の31日前から40日前までに取りやめた場合は、料金の70%相当額。
3.契約成立後、講演・研修開催予定日の41日前から50日前までに取りやめた場合は、料金の60%相当額。
4.契約成立後、講演・研修開催予定日の51日前から60日前までに取りやめた場合は、料金の50%相当額。
5.契約成立後、講演・研修開催予定日の61日以上前に取りやめた場合、料金の40%相当額。
*上記は原則としてのキャンセル料となります。
本規約は原則であり、個別契約の内容と本規約の内容とが異なる場合は、当該個別契約を優先します。

第8条(予期せぬ事態における対応と本サービス不履行時の免責事項・損害賠償)

地震、噴火、津波、台風などの予期せぬ大災害、交通機関の途絶や大規模な停電、講師の逝去、急病や不慮の事故、公職への就任や選挙への立候補、その他やむを得ない合理的事由により、本講演会に講師を派遣できなくなった場合、当社は、代替講師の派遣、期日の変更、移動手段の変更などの善後策をすみやかに主催者と協議することとします。ただし、実施日までの期間などで対応が不可能の場合もありますのであらかじめご了承ください。
この場合、いずれの当事者も損害賠償の責任を負いません。
また、講演・研修などに関連して、万一当社の故意または重過失等により講演・研修などの不履行が生じ、当社が損害賠償等の責任を負う場合は、当社企画料の範囲内にて賠償責任を負うものとします。

第9条(契約の解除)

1. 当社は、主催者に次の事由が生じた場合、直ちに本契約を解除することができます。
(1)本規約に違反する行為があったとき。
(2)講演・研修が公序良俗に反し、または反社会的行為に利用される恐れがあると当社が判断したとき。
(3)主催者が破産宣告を受けたとき、会社整理、特別清算、民事再生または会社更生手続き等の申し立てがなされたとき。
(4)主催者に対し、差し押さえ、仮差し押さえ、仮処分、競売開始決定または租税滞納処分等の申し立てがなされたとき。
(5)主催者の振り出した手形、小切手が不渡りとなったとき。
2. 前記各号の事由により、当社が本契約を解除した場合、第7条の規定に基づいてキャンセル料をお支払いいただきます。

第10条(オンライン講演の場合の追加規約)

講演会をインターネット回線等を利用して音声や映像等を配信する方法により実施する場合(以下この方法により実施する講演を「オンライン講演」と言います)、本規約に加えて、お客様は別に定める「オンライン講演追加規約」にも同意するものとします。
追加規約はこちら

第11条(その他)

本規約に定めの無い事項、および本規約各条項の解釈または履行について疑義を生じた場合は、双方誠意をもって協議し、円満解決を図るように努めるものとします。
万が一、本契約上で紛争が生じた場合は、大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

※規約が変更された場合は、その時点から新しい規約が適用されます。

以上

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