ハラスメント防止研修
~しない、させない、おこさない~

藤原寛子 ふじわらひろこ

社会保険労務士
キャリアカウンセラー
セクハラ・パワハラ研修講師

想定する対象者

2014年7月の均等法改正により、セクハラ防止は事業主に義務づけられています。
事業主の方針の明確化及びその周知が急務です。
職員の相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備が求められています。

内 容

1.職場のセクシャルハラスメントとは?
 職場において、相手方の気持ちに反する性的言動

2.2012年1月、厚生労働省がパワーハラスメントの概念を明文化

3.パワーハラスメントの概念

4.パワハラ違法かどうかの判断基準

5.パワハラの6つのパターン

6.もし、ハラスメントが起こってしまったら 様々な事例

7.職場でハラスメントを起こさせないために

8.ハラスメント しない・させない・おこさない「

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