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タイトル | |
“信頼”を得るコンプライアンス経営の事例研修 民亊法・労働法規・パワハラ・知的財産権まで |
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| 中川恒信(なかがわこうしん)/経営法務コンサルタント | ||
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| コンセプト/メッセージ | |
| 現場責任者である支店長や課長など中間管理職の方々は、実際のコンプライアンス違反になるかもしれない生の事例に直面しているわけです。そこで、民法や商法などの民事法が絡む事例はもちろん、セクハラや労働法規違反等の事例をもとに現場がコンプライアンス経営をどうやって守っていくかをセッションなども取り入れながら研修します。 この研修は目的がハッキリしています。それはコンプライアンス経営とはビジネスで最も重要な「信頼」がキーワードになっていることを分かってもらうことです。企業が社会的な信頼と社内的にも信頼できる企業であって初めて安定して存在できて、その社内外の信頼の下で経営が継続するのです。 |
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| 内容 | |
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<第1部 事例研修> (5〜10の事例を挙げる:研修対象で組替) 1.クレーム発生とコンプライアンス経営(40分) …事例の提起と対処方法のセッション 2.不正請求とコンプライアンス経営(40分) …取引先の接待と接待費の請求の可否 3.パワーハラとコンプライアンス経営(30分) …立場を利用した激励と言語的暴力の限界 4.セクハラとコンプライアンス経営(30分) …女性はこのときにセクハラと感じる 5.下請けいじめとコンプライアンス経営(30分) …立場を利用した下請けいじめの事例 <第2部 コンプライアンス経営に必要不可欠な遵守すべき法律> (研修対象で再構成) 会社の従業員がコンプライアンスを実践するには最低限の法律知識が必要です。例えば、民事一般法として民法、商法、刑法、経済法として金商法、独占禁止法、労働法、そして著作権法等の特別法等々です。 1.職場での不正行為 物品などは公私の区別をしっかり区別することから始めます。刑法上の窃盗罪、(業務上)横領罪などの財産犯に違反するおそれは多いでしょう。 2.労働法関係 まず、労働法=労働基準法の基本理解が必要です。自己の権利を知ることです。その上で会社の就業規則、懲戒処分に何があるか、職場での労働安全 衛生の遵守が大切です。いかなる場合に解雇になるか、整理解雇とは何か、配置転換・転勤・出向・転籍等についての正確な理解が大切です。懲戒解雇は特にどのような場合か理解しましょう。 3.環境法とコンプライアンス 環境基本法の考え方がまず一番大切です。省エネルギーや地球温暖化防止、廃棄物処理・リサイクル・グリーン購入、さらには公害防止のため大気や水の汚染、土壌の汚染、フロンの製造・使用の規制やフロンの回収が重要です。 4.消費者保護関連法の理解 消費者契約法、特定商取引法 5.経済法 まず、金融商品取引法です。そして独占禁止法、不正競争防止法の理解が必要です。不正競争防止法はその適用範囲が広く、訴訟も知的財産権関係のなかでも急増しています。勿論、知的財産法も関係します。不当な取引制限(カルテル)や不公正な取引に気をつけましょう。NHK職員もやったインサイダー取引も相変わらず多引制限(カルテル)や不公正な取引に気をつけましょう。NHK職員もやったインサイダー取引も相変わらず多いです。 6.知的財産法 特許権の侵害や著作権の侵害が最も多いでしょう。また、商標権、意匠権 実用新案権の理解が必要です。特に著作権では技術的保護手段、権利管理情報の改変に関する規制があります。不正競争防止法ももちろん関係します。 <第3部 コンプライアンス態勢の確立に向けて> (研修対象の現状で再編) 1.現状のコンプライアンス態勢の認識 現時点でのコンプライアンス態勢をふまえて今後のコンプライアンス態勢確立のための行動プログラムの策定と実施をカリキュラムを文書化していきます。 2.コンプライアンス・マニュアルの作成方法 コンプライアンス委員会を作り、そこでコンプライアンス・マニュアルを作成し、コンプライアンス・チェックリスト等を各部署に配備可能にします。 3.コンプライアンス態勢の維持と機能確保 公益通報者保護法に関するガイドライン等を参考にスピークアップ制度(内部通報制度)を整備し、ヘルプラインの具体的な設置の方法を検討していきましょう。 4.コンプライアンス研修 コンプライアンス経営のための職員・社員研修を取り入れていきます。 |
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| プロフィール | ||
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会社法を中心とした企業の経営法務やコンプライアンス経営に対応した研修を行なう企業経営法務コンサルタント。民事法(民法、商法)が絡む事例はもちろん、セクハラや労働法規違反、知的財産権に至るまで、コンプライアンス経営全般にわたって、遵守のノウハウを解りやすく解説する。
■職歴・経歴 2004年 京都府行政書士会「著作権相談センター委員長」に選出される。(継続中)。 2005年 福井県行政書士会敦賀支部にて、会社法の1泊研修講師。 同 年 和歌山県行政書士会にて著作権実務研修の研修講師。 2006年 京都府商工会連合会経営指導員対象の研修講師で会社法を担当。 同 年 京都府行政書士会にて、著作権実務研修講師担当。 2007年 京都府行政書士会にて、著作権・知的財産権研修講師担当。 同 年 日本行政書士会 近畿協議会 知財担当者会議 議長に選出される。(継続中)。 同 年 読売テレビでひこにゃん事件の解説者、著作権専門家としてテレビ出演(数度放映される)。 2008年 財団法人滋賀県産業支援プラザ「専門相談員」受任。京都府行政書士会にて、著作権・知的財産権研修講師担当。プログラム著作権実務研修講師を和歌山県行政書士会にて担当。財団法人京都産業21「専門相談員」受任。大阪市職員研修にて、「行政法など」の研修講師担当決定。 ■実績 行政書士として、これまでの顧問先の法務相談を活かした研修を行う。また、著作権・知的財産権の専門家として実務経験は豊富。そのなかで、企業のブランド戦略にも加わってきた。 |
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