提供する価値・伝えたい事
個人所有の土地・建物を賃貸して多額の不動産収入を得ている場合、オーナーの所得分散などを目的に不動産管理会社を設立することがあります。
不動産管理会社には、委託管理会社には、委託管理方式と転貸方式の2つのケースがありますが、管理料や賃貸料の設定が自由にできることから税務上問題になることがあります。
税務上否認されないためにはどんな点に注意すべきか、ポイントを説明します。
また不動産管理会社を利用した相続対策のノウハウも教えします。
業務外の講師への取次は対応しておりません。