家族信託とは、これからの相続対策・認知症対策

川久保正彦 かわくぼまさひこ

株式会社ウィズダムエフピー 代表取締役
一般社団法人相続を考える会 代表理事
さいたま家族信託本舗代表

想定する対象者

金融機関・住宅メーカー、保険会社・保険代理店、証券会社、介護関係者等の社員など。要するに一般のエンドユーザーではなく、企業の社員の方々。企業の幹部社員の方々。家族信託(民事信託)の仕組みをご理解いただき自身の営業に役立てていただければと思います。家族信託というスキームが全ての業種に役立つとは思えませんが、家族信託という方法を知っていればあれができた、あのお客様にはピッタリだ!!などとなるかもしれません。私は、家族信託のシステムをお伝えするだけですので、そのスキームをどのように生かすかは皆様にかかっているかと思います。

提供する価値・伝えたい事

遺言・相続対策などと言われて久しいし昨今です。書店には相続関係の書籍が多く平積みされております。平成19年に「信託法」が改正され一般の方々の信託を活用することができるようになりました。その中の家族信託(民事信託)の内容をいち早くご理解し、今後の自身の営業に役立てていただければと思います。
本人が認知症に至ってしまうと預金は引き出しできません。不動産の売買や建築なども出来ません。要するに本人の資産は凍結致します。例えば、相続税対策として自身が所有している駐車場にアパート建築をしようかと考えているうちに本人が認知症になってしまった場合には、建築はできません。しかし家族信託(民事信託)の場合は、土地の名義を親族に移転しますので、以後、親族の判断で建築をすることが可能となります。土地の名義を移動しても贈与税は掛かりません。皆様この事実をお伝えするとビックリされます。もっと早く家族信託を知っていれば色々相続対策ができたと仰る方も多いです。その事実をお伝え致します。

内 容

自筆証書遺言→民法相続法改正の内容、公正証書遺言の作成方法と効力。
後見制度の説明→任意後見制度と法定後見制度の違い。
家族信託の基本的説明。
民事信託と商事信託の違い。
委託者とは。受託者とは。受益者とは。信託財産とは。信託出来る財産、できない財産。
信託契約書の作成方法。
信託契約後の登記事項証明書の見方。
受益者連続型信託の説明。
受益者連続型信託を適用した場合の信託期間終了までの説明。
信託に関する課税関係→信託設定時、信託期間中、信託終了時。
信託の事例。
金融機関の現状の対応。

根拠・関連する活動歴

大原簿記学校1級FP技能士講師
日本FP協会 相続試験問題作成委員
TV経済番組スタッフ
さいたま家族信託本舗HPを開設し、実務実施中
Amazonより「民事信託組成の独り言」2017年発売 信託専門誌「信託フォーラム」で実務書として紹介される。
足利銀行研修・三井住友信託銀行研修、税理士会、
大手不動産会社セミナー多数

Copyright © 株式会社システムブレーン All Rights Reserved.