内部通報窓口での通報対応実務のポイント

横瀬大輝 よこせたいき

弁護士

想定する対象者

企業の内部通報窓口の窓口担当者・その責任者

提供する価値・伝えたい事

通報者からの通報をきっかけとして企業の自浄作用を発揮するためには、内部通報への初動対応が極めて重要です。特に、2022年6月の公益通報者保護法改正により、公益通報対応業務従事者には従事者守秘義務が課せられるようになり、従事者守秘義務に違反しないようにも注意する必要があります。しかし、内部通報窓口の窓口実務においては、実務上様々な悩みや論点があります。これらの実務上の論点について、詳しく解説します。

内 容

1 公益通報対応業務従事者の従事者守秘義務の内容
2 通報者特定事項の具体例
3 「正当な理由」の具体例
4 窓口担当者を悩ませる実務論点
  ・通報者が完全な匿名を希望している場合の対応は?
  ・通報者が繰り返し同趣旨の通報をしてくる場合の対応は?
  ・被害者以外の第三者から通報がなされた場合の対応は?
  ・通報者特定事項を第三者に共有する際に、どのように通報者から同意を得ればよいか?
  ・調査により通報者が特定されるリスクについてどのように説明すればよいか?
  ・通報者からヒアリングしてほしい人物を指定された場合の対応は?

    など

根拠・関連する活動歴

弁護士として、複数の企業の内部通報制度の「外部窓口」を担当しています。また、複数の企業に、内部通報制度の構築・運用に関してもアドバイスをしております。
当職が作成に関与した「内部通報に関する内部規程例」(2022年6月施行の改正公益通報者保護法に対応したもの)は、消費者庁のホームページに掲載されています。
これらの活動・経験を通じて、内部通報窓口の窓口担当者を悩ませる論点について解説いたします。

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