訴えられる前に対策を!
残業代請求トラブルはこうして防げ!!

和田 栄 わださかえ

労働トラブル予防コンサルタント

想定する対象者

・労働法を知らないために、いつ起こるかわからない"労働トラブルリスク"に恐怖を感じている中小企業の経営者
・"合法的"かつ"社員に納得"のいく方法で人件費を削減したいと考える業績不振に苦しむ中小企業の経営者
・解雇、賃下げ、サービス残業などで裁判所、労働基準監督署、労働組合(ユニオン)に訴えられ、対応に時間とお金と
 労力を費やした経験のある中小企業の経営者
労働トラブル年間113万件。
今や労働問題は重要な経営課題になっています。

景気がよかった頃は、給与と雇用が安定していたので、多少の労働法違反があっても社員は我慢し目をつぶってくれていました。
そもそも社員は労働法に詳しくなく、違反していることに気が付いてないということもありました。

しかし、業績が悪化している今は、残業代は払えず給与も上げられません。
最悪は整理解雇することもあります。
前提条件の『給与と雇用の安定』が崩れてしまったのです。
そのため、社員は労働法違反に厳しい目を向けるようになりました。

環境の変化も労働トラブルを誘発しています。
インターネットが普及し、専門的なことも手軽に情報を得られるようになりました。
今では若い社員を中心に、経営者よりもはるかに労働法に詳しくなっています。

また、訴えを起こしやすくなっていることもあります。
以前は労働トラブルの解決手段は『裁判』や『労働基準監督署』に限られていました。
しかし、今は『労働審判』『裁判外紛争解決(ADR)』『地域ユニオン』など多種多彩になりました。

さらにやっかいなことに、労働トラブルをビジネスとする弁護士も現れました。
消費者金融の過払金返還請求を手掛けた弁護士は、これが収束に向うと次はサービス残業による未払い残業代請求をターゲットにし始めたのです。
これは本当に恐ろしいことです。
ほとんどの会社が叩けばほこりが出る状態ですから、訴えられれば多額の支払いを余儀なくされることでしょう。

以前に比べて社員の愛社精神は希薄になっています。
業種や規模に限らず、いつ訴えられてもおかしくない時代になっているのです。

提供する価値・伝えたい事

ある会社が退職した社員から未払い残業代の請求で裁判に訴えられました。
請求額はなんと450万円!
いったいどれほどサービス残業をさせていたのか!?

じつは1日2時間程度。
しかも残業命令はなく、社員が勝手にしていました。
給与だって月給30万円程度で決して高くはありません。
別に特別なことではなく、これくらいはどの会社でもしているでしょう。
しかし・・・。

ひとたびトラブルとなれば会社は多大な出費を強いられます。
訴えられてからでは遅いのです。
大事なのは予防。

このセミナーでは2つのことを学ぶことができます。

1.現状の残業代リスク
現行のやり方でどれかだけのリスクを抱えているかを洗い出します。

2.残業代リスクの回避方法
合法的に残業代を圧縮してリスクを回避する方法を解説します。

これまでトラブルが起きなかったからといって、これからも起きないという保証はありません。
何度も言いますが、起きてしまっては手遅れです。
事前の対策が極めて重要なのです。

内 容

1.労働法違反の3つのパターン
 (1) 確信犯型・・・・社長も社員も違反と知っている
 (2) 勘違い型1・・・社長は違反と思っていないが、社員は違反と知っている
 (3) 勘違い型2・・・社長も社員も違反とは思っていない

2.労働トラブル発生の2つの要素
 (1) 労働法違反がある
 (2) 社員が納得していない

3.急増する未払い残業代請求
 (1) 労働トラブル年間113万件
 (2) 未払い残業代請求450万円
 (3) 今は簡単に訴えられる時代
 (4) 弁護士が狙う2匹目のどじょう

4.残業代請求トラブルの4つのパターン
 (1) 単純未払い型
 (2) 名ばかり管理職型
 (3) 営業社員型
 (4) 年俸制型

5.現状のリスク確認
 (1) 自社の残業代の計算方法
 (2) 正しい残業代の計算方法

6.残業代リスクの対処法
 (1) 基本給・・・・・・採用時に合意した労働条件を法律に合せる
 (2) 各種手当・・・・・なぜ手当を付けるのか趣旨を明確にする
 (3) 所定労働時間・・・見かけ上の労働時間を長くする
 (4) 割増率・・・・・・法律を上回る支払いをやめる
 (5) 割増時間・・・・・法律上の残業だけ割増にする
 (6) 残業許可制・・・・残業を許可制にして勝手に残業させない

根拠・関連する活動歴

社会保険労務士事務所を開業して15年。
人事労務のアドバイスや就業規則のコンサルティングをしてきました。
様々な労働トラブルを解決する中で得たノウハウを就業規則に盛り込むことで、労働トラブルが起こりえないような体制を作り上げています。
また、このノウハウをまとめた著書は、経営者はもちろん同業者にも高い評価を得ています。

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