個人情報保護法の改正と対応について

金子清隆 かねこきよたか

マネジメントコンサルタント

想定する対象者

これまで個人情報取扱事業者ではなかった企業、特に中小企業の個人情報に関わる担当役員や責任者

提供する価値・伝えたい事

個人情報保護法が改正され、これまで適用除外となっていた、取り扱う個人情報の数が5,000件以下の事業者も個人情報取扱事業者となります。
新たに個人情報取扱事業者となる中小企業者に対して、個人情報保護法の内容について確認するとともに、個人情報取扱事業者として対応すべき内容について解説します。

内 容

1.個人情報保護法と改正内容
2.個人情報の定義
3.取得(利用目的)に関する対応
4.情報管理に関する対応
5.提供に関する対応
6.公表・開示等に関する対応
7.匿名加工情報

根拠・関連する活動歴

個人情報保護法施行時から、個人情報保護に関するコンサルタントを様々な業種の企業に対して実施
個人情報保護士、個人情報保護監査人(一般社団法人全日本情報学習振興協会認定)の資格取得

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