知らなかったでは済まされない「同一労働同一賃金」

樋口圭哉 ひぐちよしちか

人材育成×組織マネジメントに強い 社会保険労務士 
DreamCompany株式会社 代表取締役

想定する対象者

中小企業経営者

提供する価値・伝えたい事

働き方改革の一環で、2020年4月1日より「同一労働同一賃金」(別名:パートタイム・有期雇用労働法)が施行されます。ただし、中小企業への適応は、20201年4月になります。
その主旨は、「正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差を解消を目指すこと」とされていますが、これが予想以上に単純なものではないため、正しく理解し、しっかりと準備をしておかなければ、我々の経営を脅かしかねないものですから、早期に準備を進めておく必要があります。

内 容

最近では、インターネットで誰でも簡単に知識を得られるようになったことから、若年層を中心として、自己の権利を主張する労働者が増えています。「未払いの残業代を支払ってもらえなかったと労基署に駆け込まれた」「辞めたはずの従業員から解雇予告手当の支払いを求める内容証明が届いた」等の労働トラブルは年々増加傾向にあります。
今回の「同一労働同一賃金」において、ルール違反によって罰則規定はないものの、給与根拠の説明義務が生じたため、知らなかったでは済まされない事態に発展する危険性があるのです。

ですから、このセミナーを通じて知識を得て頂き、早い段階から準備を進めておくことをお勧めします。



(1)「同一労働同一賃金」の目的と主旨
 ・この法律の概略を端的に説明し、全体像を把握します

(2)経営側として最も怖いこと
 ・同罰則規定はないものの、損害賠償(差額請求)を受ける可能性大
 ・会社の人件費負担が増える

(3)中小企業への適応となる20201年4月までにどんな準備をしておくべきか?
 ・正社員、パートタイマー、契約社員等の「仕事内容」を明確にして、就業規則に明記する
 ・賞与を支給している場合、パートタイマー等にも支給するか?廃止するか?

 など、具体的にどんな準備を進めておく必要があるか?について、明確にお伝えします。

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