●【最新!「パワハラ防止法」の施行対応】
問題が起こってからでは遅い!ハラスメント防止対策セミナー
~パワハラ・セクハラをしない・させない働きやすい職場づくり~

金子忠良 かねこただよし

労務トラブル解決・予防に強い「講師特化型」特定社会保険労務士
働き方改革推進支援センター 訪問コンサルティング専門家
公益財団法人 介護労働安定センター 雇用管理コンサルタント

想定する対象者

中小企業経営者、幹部・管理職社員、企業の人事・労務管理担当者、管理部門の社員
問題社員や過去に解雇や退職をした社員から訴えられた経験がある経営者
就業規則への規程方法がわからないと感じている経営者

提供する価値・伝えたい事

2020年6月に改正労働施策総合推進法が施行され、中小企業も2022年4月から、職場におけるパワーハラスメント防止のために、雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務となりました。最近、パワーハラスメントで訴えられる企業が、後を絶ちません。更には、パワハラからメンタルヘルス不調になり自殺に至るケースもあります。
 特に、管理職には、各種ハラスメントが起きた場合に、早急かつ正確な対応が求められています。

 本セミナーでは、①パワハラ防止指針の内容と裁判例、②業務上の命令や教育・指導とパワハラとはどう違うのか、③パワハラ・セクハラのハラスメントの事例やハラスメントとなる言動の具体例など、④民事上の安全配慮義務違反に基づく使用者責任、損害賠償などの法的責任などについて解説し、ハラスメント全般についての認識を共有して頂きます。

 そして、万が一、ハラスメントが発生した場合の対応方法と企業において実施すべき防止対策、実務対応のポイントについて学んで頂きます。
 また、セミナーの時間により、実際に職場で起こりうるハラスメント事例(例題)について、どのように対応すべきかグループワークでの議論を深め、対応策について全体で共有できる内容を追加することも可能です。
 労働基準監督署で、12年間に渡り、ハラスメントに関する相談を含む10,000件超の労働相談実績があります。是非、すぐにでも対策に取り組めるようこの学びをご検討下さい。

内 容

【セミナーの概要】

1.ハラスメントの概況
 (1)なぜ、ハラスメントが起きるのか?
 (2)ハラスメントの現状 
   ~ハラスメントの急増と多岐に渡るハラスメント~
 (3)ハラスメントが及ぼす影響 ~責任と義務・法律について~
   民事上の安全配慮義務違反に基づく使用者責任
   加害者及び経営者の刑事上の責任・社会的責任・企業が被る損失

2.セクシャルハラスメント(セクハラ)とは何か?
 (1)セクハラ認識度チェック(個人ワーク)
 (2)セクハラとは?(セクハラの定義)
 (3)セクハラの種類
 (4)セクハラの対象
 (5)セクハラの判断基準と事例

3.パワーハラスメント(パワハラ)とは何か?  
 (1)パワハラ認識度チェック(個人ワーク)
 (2)パワハラとは?(パワハラの定義)
 (3)パワハラの種類(パワハラの類型)
 (4)パワハラの対象 
 (5)業務上の教育・指導、注意とパワハラとの違い  
   ① パワハラの判断基準 ② パワハラに該当する言動
 (6)パワハラの実例と判例
 (7)パワハラにならない具体的な注意・指導のポイント

4.パワハラ・セクハラなどのハラスメントが起きたときの対応方法のポイント 
   ~職場のハラスメントを未然に防止するために~
 (1)ハラスメントが起きていることを認識する
   ~相談後の最初の対応が一番重要!~
 (2)事実確認・事情聴取(被害者、加害者、第三者)の注意点
   ① 傾聴の技術 ② 話したくなる話の聴き方
 (3)加害者への注意の方法と処分
 (4)被害者への対応方法 
 (5)ハラスメントを予防するための取組など
   ~ハラスメントのない職場作りのために~
   ① 就業規則、行動指針、相談窓口の設置、及び、有効活用
   ② 企業において実施すべき防止対策、実務対応、社内体制づくり

5.※セミナーの時間により、事例研究 ~ハラスメントを未然に防ぐために~
  ●グループ別のハラスメント事例研究
   どの対応が問題になったのか?どう対処すればよかったのか?
    【ケーススタディ1】 パワハラ事例
    【ケーススタディ2】 セクハラ事例

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