●中小企業も始まった!知らなかったでは済まされない「同一労働同一賃金」
~働き方改革で、企業に求められている実務対応~

金子忠良 かねこただよし

労務トラブル解決・予防に強い「講師特化型」特定社会保険労務士
働き方改革推進支援センター 訪問コンサルティング専門家
公益財団法人 介護労働安定センター 雇用管理コンサルタント

想定する対象者

中小企業経営者、幹部・管理職社員、企業の人事・労務管理担当者、管理部門の社員
労働基準監督署の立入調査を受け、残業代不払いの是正勧告を受けてしまった経営者
業績・生産性の向上を考えている経営者

提供する価値・伝えたい事

1.働き方改革の重要項目の一つである「同一労働同一賃金」が、2021年4月1日より、中小企業でも施行されました。「同一労働同一賃金」とは何か?

 その主旨は、賃金だけに限らず、正規雇用労働者と非正規雇用労働者などの雇用形態に関わらない公正な待遇の確保です。正しく理解し、しっかりと準備をしておかなければ、企業経営を脅かしかねません。施行後にも関わらず、準備がなされていない中小企業も多くあります。この公正な待遇の一つである金銭面の「同一労働同一賃金」においても、根拠の説明義務があります。もう知らなかったでは済まされません。

 この同一労働同一賃金をめぐる2つの最高裁判決:「ハマキョウレックス事件」「長澤運輸事件」の後に、その枠組みの下で判断された裁判例を分析し、企業としてどう対処すべきか、ポイントを整理して、必要とされる実務対応について解説します。

2.その他、働き方改革で確認、復習をしておきたい下記の事項について説明します。
 ① 年間5日間の年次有給休暇取得の義務化
 ② 残業時間の上限制限
 ③ 労働時間の把握の義務化

内 容

1.雇用形態に関わらない公正な待遇の確保と「同一労働同一賃金」
  ⑴ 雇用形態にかかわらない均等・均衡待遇の確保とは?
  ⑵ 「同一労働同一賃金」ガイドラインの概要

2.労使間の金銭問題は、企業経営をも揺るがす
  ⑴ 待遇格差で生じた差額を求める損害賠償請求
  ⑵ 公正な待遇の確保のための非正規雇用労働者の賃金上昇

3.早急に何をすべきか?絶対にやってはいけないこと・すべきこと!
  ⑴ 正社員と非正規雇用労働者の「仕事内容」の把握と明確化
   ① 職務内容の違いを客観的に考慮した待遇
  ⑵ 就業規則への明確な規定
  ⑶ 賞与を支給している場合、非正規雇用労働者への支給の要否
   ① 正社員の待遇の引下げの可否
   ② 労働条件の不利益変更
   ③ 同一労働同一賃金のための正社員をつくる!?

⒋ 公正な待遇の確保の長所・短所
  ⑴ 非正規雇用労働者のモチベーション・生産性の向上
  ⑵ 労務コストの上昇、法改正に伴う社内制度の改善にかかる時間 など、
 具体的にどうすべきか私案などを盛り込んで説明します。

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