●労使間トラブルは円満解決できる!
~個別労働紛争解決制度(ADR)活用のすすめ~

金子忠良 かねこただよし

労務トラブル解決・予防に強い「講師特化型」特定社会保険労務士
働き方改革推進支援センター 訪問コンサルティング専門家
公益財団法人 介護労働安定センター 雇用管理コンサルタント

想定する対象者

中小企業経営者、幹部・管理職社員、企業の人事・労務管理担当者、管理部門の社員
労働基準監督署の立入調査を受け、残業代不払いの是正勧告を受けてしまった経営者
無駄な残業を減らし残業代の支払いを抑制したいと考えている経営者
問題社員や過去に解雇や退職をした社員から訴えられた経験がある経営者

提供する価値・伝えたい事

企業と労働者の間には、解雇・配置転換・賃金引き下げなどの不利益変更・パワハラ・セクハラ・雇止めなど、労働基準法だけでは解決できない民事的な労使間トラブルが発生します。
 発生したときは、労働審判や裁判など司法の場で白黒の決着をつけることになります。しかし、裁判となれば、時間も費用もかかります。費用をかけたのに、敗訴ということもありえます。

 本セミナーでは、無駄な時間や費用をかけずに、「個別労働紛争解決制度(ADR)」を利用して、労使間トラブルを円満に解決、和解をするため、当該制度の概要、及び、利用方法の解説を致します。
 労使間トラブルが生じた場合、どうしたらよいのか具体例を示しながらお話をします。  
 労働基準監督署で、12年間に渡り、10,000件超の労働相談実績があります。是非、労使間トラブルが生じたときに、すぐにでも対策が取れるようこの学びをご検討下さい。

内 容

⒈ 労働関連諸法令の概要
  ~労働基準法・労働契約法・最低賃金法・男女雇用機会均等法 など~

⒉ 労使間トラブル勃発の原因と対応方法について
  ⑴ どんなことでトラブルになるのか?
  ⑵ トラブルが発生したときの対応 

⒊ 個別労働紛争解決制度・紛争解決援助制度の利用方法
  ⑴個別労働紛争解決制度
   ~労働局長の助言、指導・紛争調整委員会によるあっせん~
  ⑵紛争解決援助制度
   ~労働局長による援助と調停委員による調停~

⒋ 円満解決、和解に向けての歩み寄り

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