合理的配慮の提供義務について
~ユニバーサルデザインとバリアフリーの違いはご存じですか?~

鈴木ひとみ すずきひとみ

アテネパラリンピック(射撃) 日本代表
人権啓発講師、エッセイスト
ユニバーサルデザインの商品開発・モデル

想定する対象者

福祉関係者、行政職員の方々、障害者雇用を考えられている企業の方、企業の人事担当者、一般の方々

提供する価値・伝えたい事

「合理的配慮の提供義務」は、あらゆる機関・事業者・団体が対象となります。
「合理的配慮ってなに?」を企業のバリアフリーコンサルタントとしての経験や障害者の立場から、具体的な例を出し、わかりやすく解説いたします。

内 容

平成28年4月施行される障害者差別解消法から3年が経過しました。この間、「合理的配慮の提供」について具体的な事例が出て参りました。2018年10月 東京都では差別解消を目的とした条例が施行されました。 これは「合理的配慮の提供」が「努力義務」から「義務」に変わりました。しかし、事業主からは戸惑いの声が上がっています。
「解決に向けた協議の負担が大きい」「バリアフリー化には費用がかかる」といったものです。しかし、本当にそうでしょうか? よくよく聞いてみると、その多くは「過剰に反応している」場合が多いです。「合理的配慮」についての理解不足や誤解をされているように感じます。「合理的配慮の提供」は決して過度の負担を求めるものではありません。コミュニケーションを取ることで解決できることも沢山あります。「合理的配慮の提供」は、コミュニケーションの提供であるとも言えます。そのことを、わかりやすく説明をさせて頂きます。合理的配慮を考える時、それは障害者、高齢者のみならず、国籍、性別、年齢、家庭や生活環境の違った人達と共に生きる社会を実現させることであると思います。難しく考えるものでもなく、お互いの事情をわかり合い、自分に何ができるかの折り合いを探していくというもの。心地良さや気持ちよさに通じるものがあると思っています。
同時にUD、バリアフリーの違いは何か?をお伝えしたい。東京2020オリンピック・パラリンピックへ向けて、ハード・ソフト両面の配慮が、2020年以降の遺産になることを願います。

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