農業を家業から事業へ

谷口正樹 たにぐちまさき

社会保険労務士
行政書士

想定する対象者

新規就農者の方、これから就農しようとされている方、農業を事業として継承された方

提供する価値・伝えたい事

今の農家の経営実態は経験則に基づく前例主義が主流です。
しかし、農家の高齢化が進み、第三者継承などで農業を継続していくために、家業から事業への転換、つまり「組織で取り組む農業」「労務管理を必要とする農業」が必要となります。
人を雇い、雇用制度の法整備をし、長期間勤務できる環境を整備して人材育成していくためには、基礎となるルール(=労働契約)が大変重要です。

内 容

(1)働いて、お金をもらうことが労働ではない
農業だけでなく、すべての産業が旧来の日本型雇用慣行から、契約を主体とした欧米型雇用慣行へ移行する転換期を迎えています。同じ法人であっても、株式会社の従業員と農事組合法人(1号法人)の組合員では働き方が全く異なります。雇用契約・請負契約・委託契約は何が違うのか、労働契約と一般契約は何が違うのか、労働契約>就業規則>労働基準法の関係から、雇用=労働を学びます。

(2)労働基準法に正社員という言葉はない
正社員もパートタイマーも労働契約上の呼称に過ぎず、労働基準法上はすべて「労働者」です。従って、「正社員は○、パートは×」ということはありません。労働基準法 は、働くことそのもの=「労働」の最低基準が定められています。労働契約とこれらの基準の関係、業種としての農業や小規模事業の特例を学びます。

(3)農業は労働基準法の例外
家業に労働基準法は適用されません。事業には労働基準法は適用されるのですが、農業は、「繁忙期と閑散期の業務量の差が大きいので労働時間に規制を設けない」という考え方があり、他業種と異なり、労働時間・割増賃金の一部など労働基準法が適用されない項目があります。だからと言って、一般事業と大きく異なる労働条件では事業として成り立ちません。組織作りのための労務管理のために、他の業種との整合性を考えます。

(4)マイナンバー対策は?
農業にマイナンバーは関係ないと思っていませんか?法人・個人を問わず収入が発生する以上、税務申告が必要になり、兼業農家の場合は勤務先に兼職禁止規程がある場合、抵触する恐れがあります。今一度、マイナンバーを学びましょう。

根拠・関連する活動歴

自身が兼業農家であり、兵庫社労士協同組合で農業対策を担当しています。
兵庫県立農林水産技術総合センター 加西農業改良普及センター等で講師をしています。

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