家族信託セミナー・認知症になった後も相続税対策・資産活用を継続する方法

柴崎智哉 しばざきともや

司法書士(成年後見・遺言書サポーター)
家族信託専門士

想定する対象者

家族信託は不動産、現金、自社株式の認知症発症後の財産管理手段として活用できます。
成年後見制度では、相続税対策や資産活用はできませんが、予め家族信託を組んでおくことによって、それらが可能となります。
受講対象者は、不動産(賃貸物件)などを所有する高齢の資産家、または、その子どもです。相続税対策を親御さんが認知症になった後も継続したい、不動産などに投資して資産活用をしたいという人たちが対象です。
また、それらの資産家を顧客に持つ、不動産関係、建築関係、ハウスメーカー、生命保険営業の方々なども家族信託を知って顧客に提案できることは、競合他社との関係でアドバンテージとなります。

提供する価値・伝えたい事

認知症になって自分で判断できなくなると、通常は後見人が財産管理をします。
しかし、後見人の仕事は本人の財産を守ることですので、相続税対策や資産活用はできずに、財産は事実上凍結されてしまいます。
元気なうちに財産を信頼するご家族に託すことによって、その後、認知症を発症したとしても、ご家族が財産の管理・処分を行えます。
つまり、認知症になっても、ご家族が相続税対策や資産活用を継続できるということになります。家族信託は、成年後見制度では不可能であったことを可能にする画期的な手続です。

内 容

1.認知症になると財産が凍結

2.成年後見制度のデメリット

3.家族信託とは

4.家族信託のメリット
   ・相続税対策、資産活用が可能
   ・何代にも渡り財産の承継者を指定できる
   ・不動産、株式の共有対策になる

5.家族信託の活用事例
   ・資産家が認知症リスクを踏まえ相続税対策をしたい
   ・一軒家を将来、住まなくなったら売りたい
   ・共有になってしまった不動産の対策をしたい
   ・障がいのある子に財産を残したい
   ・会社経営者(株主)の認知症対策をしたい

根拠・関連する活動歴

一般社団法人家族信託普及協会に加入し、家族信託の第一人者より教えを受ける。家族信託に携わる専門家を養成するための家族信託士特別研修を第1期生で修了する。

生命保険代理店主催のセミナー、司法書士会の研修、その他のセミナーなどで家族信託について講演実績あり。
主な参加者は、老後の財産管理や相続に興味のある高齢者やその家族、会社経営者、保険営業マン、不動産関係者、司法書士、税理士、行政書士など。


セミナーに参加した受講者の声
「家族信託について、何も知らなかったので、勉強になりました。」(生保営業関係)

「具体的な事例に基づいて大変わかりやすく理解が深まりました。」

「とても分かりやすい説明でした!レジュメも見やすいです!欲を言えば、もっと長く講義を受けたかったです!」(不動産関係)

「家族信託は、今までできなかった事が可能になるので、今後、非常に活用が増えて行くと思いました。特に受益者連続信託は色々な面で役立ち、利用も間違いなく増えて行くと思います。大変勉強になりました。ありがとうございました。」(不動産関係)

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