会社経営者(株主)の認知症・相続対策に家族信託を活用するセミナー

柴崎智哉 しばざきともや

司法書士(成年後見・遺言書サポーター)
家族信託専門士

想定する対象者

会社経営者(株主)が認知症になると株式の議決権行使ができずに会社経営に支障がでます。
家族信託は会社経営者の認知症・相続対策に活用できます。
本講座は中小企業の会社経営者や後継者受講対象者としております。
また、これらの会社経営者をサポートする税理士さん、経営指導員、コンサルタントの方々にも是非家族信託を知ってもらいたいです。

提供する価値・伝えたい事

会社経営者(株主)が認知症になると、株式の議決権行使ができず、会社にとって重要な決定ができません。
役員変更、本店移転、目的変更、新株発行、合併など株主総会の決議を必要とする手続はたくさんあります。

成年後見人をつけようと思っても、財産が多かったり、親族間で対立があったりすると弁護士・司法書士などの専門職後見人が選ばれてしまいます。
部外者の専門職後見人に会社の経営ができるでしょうか?
また、親族が後見人になれたとしても後見人の職務は本人の財産を守ることですので、議決権の行使は暫定的な範囲でしかできないでしょう。

しかし、「家族信託」を活用し、元気なうちに経営者が後継者に自社株式を信託すれば後継者が議決権を行使できるようになるのです。
この際、贈与税は発生しません。
また、元気なうちは経営者が議決権の行使方法を指示して、認知症になったら後継者が議決権を行使するようにも設計できます。

その他、家族信託は議決権の分散防止、後継者の地位の安定、何代にも渡り承継者を指定することなどにも活用可能です。

中小企業庁も信託を事業承継に活用する方法について研究をしています。

内 容

1.会社経営には株式が重要
2.株主が認知症になったら?
3.家族信託を自社株式に活用!
4.株式を贈与することに比べてのメリット
5.自社株式の相続問題
6.遺言と比較しての家族信託の優位性
7.議決権の分散化対策
8.既に分散化した議決権を集約化
9.何代にも渡り承継者を指定
10.まとめ

根拠・関連する活動歴

一般社団法人家族信託普及協会に加入し、家族信託の第一人者より教えを受ける。
家族信託に携わる専門家を養成するための家族信託士特別研修を第1期生で修了する。

生命保険代理店主催のセミナー、司法書士会の研修、その他のセミナーなどで家族信託について講演実績あり。主な参加者は、老後の財産管理や相続に興味のある高齢者やその家族、会社経営者、保険営業マン、不動産関係者、司法書士、税理士、行政書士など。


セミナーに参加した受講者の声
「家族信託について、何も知らなかったので、勉強になりました。」
「具体的な事例に基づいて大変わかりやすく理解が深まりました。」
「民事信託について制度の活用の仕方など、まだまだ知らない部分が多いので、こういったセミナーで説明して頂けるのはありがたいです。」

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